第1章
- 総則
- 第1条 本会は,川崎医学会(Kawasaki Medical Society)と称する。
- 第2条 本会の事務所を川崎医科大学内に置く。
第2章
- 目的及び事業
- 第3条 本会は,医学の研究を奨励し,会員相互の学識を高め,医学の進歩に貢献することを目的とする。
- 第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1) 機関誌の発行
- (2) 学術講演会の開催
- (3) 川崎医科大学学術集会を共催
- (4) 川崎医学会賞の授与
- (5) 会員総会,評議員会の開催
- (6) その他必要な事業
第3章
- 会員
- 第5条
- 1 本会の会員は,正会員と賛助会員に区分する。
- 2 正会員は,次に掲げる者とする。
- (1) 川崎医科大学,本学(川崎医科大学)の附属病院に所属する,教員,及び医師
- (2) 川崎医科大学大学院生
- (3) 川崎医療福祉大学,川崎医療短期大学及び川崎リハビリテーション学院に所属する,本会に入会を希望する教員及び医師
- (4) その他,会員の推薦により運営委員会で入会を認められた者
- 3 賛助会員は,本学会の目的及び事業に賛同する学協会・企業・団体とし,運営委員会による審査,評議員会及び総会による承認を経て,賛助会員となる。
- 4 会員のうち,本学職員については,川崎医科大学退職後は,退職者の意向により会員の資格を継続できるものとする。
第4章
- 役員
- 第6条
- 本会に次の役員を置く
- (1)会 長 1名 :川崎医科大学学長を推す。
- (2)副会長 若干名:川崎医科大学副学長を推す。
- (3)運営委員長 若干名:川崎医科大学医学会担当教員を推す。
- (4)評議員:川崎医科大学教授(特任教授・学長付教授を含む)を推す。
- (5)運営委員 若干名:評議員の中から互選する。
- (6)編集委員長 1名:運営委員長が指名する。なお,編集委員長は運営委員長が兼任することができるものとする。
- (7)編集委員 若干名:編集委員長が委嘱する。
- (8)監 事 2名:会長が,委嘱する。
- 第7条
- 会長と副会長の任期は,川崎医科大学学長及び副学長の任期と同じとする。その他の役員の任期は,西暦奇数年を1年目とする2年間とし,その再任を妨げない。
- 第8条
- 役員は,次の事務を分掌する
- (1)会長は,本会を代表し,かつ,本会会務を総括する。
- (2)副会長は,会長を補佐し,かつ,会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (3)運営委員長は,本会の事業の実践について,企画運営を行う。
- (4)運営委員は,庶務,会計,講演会など本会の会務を分担する。
- (5)評議員は,本会の会務について審議する。
- (6)編集委員長及び編集委員は,機関誌の編集・発刊に関する業務を行う。
- (7)監事は,本会の事業の執行状況及び会計について監査する。また監事は本会の他の役職には就けない。
第5章
- 会議
- 第9条
- 1 会員総会は,年1回会長が招集し,業務報告,会計決算,予算案,役員の選出などを審議する。
なお,会員総会は,共催する川崎医科大学学術集会時に実施する。 - 2 臨時総会は,会長が必要と認めたときに開催する。
- 第10条
- 1 評議員会は,会長,副会長及び評議員で構成し,年1回会長が招集する。
なお,評議員会は,共催する川崎医科大学学術集会時に実施する。 - 2 臨時評議員会は,会長が必要と認めたときに開催する。
- 第11条
- 運営委員会は,会長,副会長及び運営委員で構成し,必要に応じて会長が召集する。
- 第12条
- 1 総会の議長は,総会での互選により決める。
- 2 評議員会及び運営委員会の議長は運営委員長があたる。
- 3 会議の議決は,出席者の過半数をもって決し,賛否同数のときは議長がこれを決める。ただし,総会において会則の改定,予算,決算などの重要な事項に関しては,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第6章
- 会計
- 第13条
- 1 本会の経費は,年会費,寄付金,その他の収入をもってこれに充てる。
- 2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
- 3 会費を2年以上滞納した会員は,脱会したものとみなす。
- 第14条
- 1 正会員の年会費は,8,000円とする。
- 2 賛助会員の年会費は,一口50,000円とする。ただし、口数の上限は問わない。
- 3 納入された会費は,返却しない。
- 4 毎年8月(学術集会開催)以降に入会した会員は,当該年度の年会費を免除する。
第7章
- 機関誌
- 第15条
- 編集委員会は運営委員会の下,活動を行う。
- 1 本会は,機関誌として川崎医学会誌(KAWASAKI IGAKKAI SHI),Kawasaki Medical Journal及び川崎医学会誌 一般教養篇(KAWASAKI IGAKKAI SHI LIBERAL ARTS & SCIENCES)を発行する。
- 2 機関誌編集委員会は,春季及び秋季に編集委員会を開催する。
- 3 投稿論文に関してはピアレビュー制度をもって査読を行い,採否を決定する。
- 第16条
- 機関誌の編集委員会の企画運営については,次のように定める。
- 1 本会則第6条により運営委員長に指名された編集委員長,及び編集委員長が委嘱した編集委員の開催する編集委員会によってその年度の機関誌の編集方針を定める。
- 2 本事業の事務は,運営委員長又は編集委員長,並びに編集副委員長及び編集委員の指示の下,医大中央教員秘書室の担当者が行う。
- 3 なお,機関誌に係る上記以外の規程として,投稿規程,印刷出版,配付,経費処理等については,詳細を別に定めるものとする。
第8章
- 学術講演会
- 第17条
- 学術講演会は運営委員会の下,活動を行い,会員の学術研究の向上,相互研修の目的で,学術講演会を開催する。
- 第18条
- 講演会の企画運営については,次のように定める。
- 1 本事業を実践するために,医学会の運営委員の中から講演会を担当する運営委員長を1名選任する。
- 2 本条第1項で規定した運営委員長を補佐し,本事業を実践する講演会担当の教員を川崎医科大学及び総合医療センターから1名ずつ選任する。
- 3 本事業の事務は,運営委員長及び講演会担当教員の指示の下,医大中央教員秘書室の担当者が行う。
- 4 なお,講演会・学術集会に係る上記以外の規程として,申込規程,視聴,会計処理等については,詳細を別に定めるものとする。
第9章
- 川崎医科大学学術集会の共催
- 第19条
- 1 本会は,川崎医科大学学術集会を共催し,その活性化に寄与する。
- 2 学術集会時に,評議員会,会員総会を開催する。
- 3 学術集会時に,川崎医学会研究奨励賞受賞者の講演を実施する。
- 4 その他,学術集会の円滑な運営に協力する。
第10章
- 川崎医学会賞の授与
- 第20条
- 1 本会に川崎医学会賞を設ける。
- 2 医学会賞には奨励賞と論文賞を設け,規定の詳細は別に定める。
- 3 奨励賞は,自他薦による公募を行い,川崎医科大学研究委員会に候補者の選定を委嘱する。また論文賞は,本会機関誌の掲載論文を対象として,機関誌編集委員会が対象論文候補を選定する。両会の上申を受け,川崎医学会運営委員会にて,決定する。
- 4 川崎医科大学学術集会において授賞式を執行し,川崎医学会研究奨励賞受賞者は受賞講演を実施する。
第11章
- 会則の改定
- 第21条
- 本会則の改定は,総会の承認を要する。
- 附則
- この会則は,1975年 3月12日から施行する。
- 1976年 12月8日改定
- 1977年 7月13日改定
- 1979年 5月23日改定
- 1983年 6月21日改定
- 1984年 6月20日改定
- 1985年 6月26日改定
- 1987年 6月10日改定
- 1991年 6月12日改定
- 1994年 11月30日改定
- 2009年 7月29日改定
- 2013年 8月3日改定
- 2014年 8月2日改定
- 2015年 8月1日改定
- 2016年 8月6日改定
- 2016年 12月1日改定
- 2021年 7月31日改定
- 2022年 7月30日改定
- 2023年 9月1日改定
- 2024年 7月27日改定